初めての方へ
こんな方にご利用いただいています
1.住宅ローンの返済が苦しい方
2.自己破産、競売を避けたい方
3.有利に任意売却を進めたい方
4.自宅に住み続けたい方
5.子ども(親族)に自宅を売却したい方
上記のケース以外でも、住宅ローンの返済などにお困りの方の相談を幅広く承っています。
どんな解決法なのか
日本再生支援機構では、任意売却による解決をおすすめしています。
任意売却とは、住宅ローンを滞納してしまったり、借入金が返済不能になってしまった場合に有効な解決方法です。競売だと、所有者の意思に関係なく強制的に売却が進んで行きますが、任意売却は競売開札になる前に、所有者の意志(任意)を反映させて進めることが可能です。
知人に買ってもらいたいという場合や、住み続けたい場合、引越日に関して相談に乗ってほしいという場合などにも柔軟に対応することができます。ただし、通常の不動産取引とは異なり債権者(金融機関)の合意が必要です。
債権者(金融機関)としても、競売は手続きに時間がかかることや、実勢価格より回収額が低い可能性が高いなどの理由から、任意売却を選択するケースが増えてます。任意売却では、売却代金の中から住宅ローンのほかに管理費・修繕積立金の滞納などの清算もできますし、諸費用(仲介手数料・登記費用)なども認めてもらえます。
いつ依頼したらいいのか
こんな時は是非ご相談ください。
- ローン返済が苦しいとき
- ほかの借金で、住宅ローンの返済が苦しいとき
- 未だ住宅ローンが残っているが、自宅を売却したいとき
- 毎月のローンを滞納しているとき
- 近い将来、滞納するのが見えているとき
- リストラで無職の状態が続いているとき
- ゆとり返済で返済額が大幅に増額され、返済が厳しいとき
- 金融機関から、任意売却を勧められたとき
- 金融機関から、督促状や催告状が来たとき
- 裁判所から競売開始決定が届いたとき
景気が回復傾向と言われている現在の日本の情勢の下、未だリストラや収入減が原因で、住宅ローンを返済できなくなる人が急増しています。今や住宅ローンの返済に困っている人は8人に1人と言われており、そのほとんどが、リストラや転職で収入が減った、自営業の業績が悪くなった、病気で働けなくなった、離婚などで家族構成が変化し、生活収支が変わったなど、やむをえない事情で住宅ローン滞納におちいっているのです。
このような社会情勢は、金融機関もよく分かっていますので、リスケ(支払条件の変更)や、ローンを残したまま住宅を売却をする(=任意売却)の相談には比較的柔軟に応じてくれます。
どんな流れで進むのか
こちらでは、住宅ローンの滞納から当機構のサービスをご利用いただき任意売却完了までの流れを記載しています。どうぞ下記よりご確認ください。
1.督促電話や郵便が届く
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や金融機関から郵便物および電話による督促がはじまります。
そのまま滞納を続けていると、「期限の利益」を喪失し、法的手続きが始まります。
2.日本再生支援機構に相談
お借り入れの状況(住宅ローン以外の債務も含む)や滞納履歴などを確認し、
クライアントの希望も考慮した上で、売却の方針が固まればご自宅の査定を行います。
3.専任媒介契約
十分に説明をお聞きになった上で、「任意売却を任せよう」と納得していただけましたら、専任媒介契約を結びます。
納得できない部分があれば、もちろんお断りいただいて結構です。
4.任意売却への交渉
任意売却の条件(売却価格や、引越費用など)について、
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や金融機関の同意を得ます。
5.販売活動
不動産会社専用データベースへの登録や投資家への提案・インターネット広告などを通じて売却活動をいたします。
購入希望者が見つかれば、買付証明書をいただきます。
6.買付証明書を提出
買主様の希望価格にて売却同意をとりつけます。
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や金融機関のほかに債権者がいる場合は、すべての債権者と配分案を話し合い、同意を得ます。
7.売買決済・所有権移転
抵当権抹消・差押解除をしてもらい、所有権を移転します。
その際、引越後の『生活状況表』を住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や金融機関へ提出し、残債務の返済計画を調整します。
8.新生活のスタート
いつ果てるとも知れぬお金の悩みから開放されます。ご相談いただいてから、任意売却が成立するまでにかかる時間は平均で1~3ヶ月程度です。
ただし、債務の状況やご家族の都合などにより、大きく異なりますので、あくまで参考程度とお考えください。
必要費用はどれくらいなのか
任意売却に関する費用(自己負担)は0円です。
「初期費用は無料でも、後から高い成功報酬を要求されるのでは?」というご質問をよくいただきますが、そこはご安心ください。
私たちの報酬(仲介手数料)は、債権者(お借入先の金融機関など)に了解を得て、任意売却で得られた代金の中から配分していただく仕組みになっています。
最初の電話相談から任意売却が成立して解決するまで、クライアントから持ち出しで費用をご負担いただくことは一切ありません。
※ただし、遠方の場合の交通費や印鑑証明書等の必要経費をご負担いただく場合があります。
まずは無料相談から。
お気軽にお電話ください。
一時金貸出制度
引越代金立替など
あなたをサポートいたします。
日本再生支援機構
FC(フリーコール):0120-994-5150120-994-515
FAX:078-201-2952
※下記より用紙をダウンロードいただき、必要事項ご記入のうえ、送信ください。
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